一応こんなものもあるけど

ビクトリノックスもアホの子じゃないのでこんなのを出してます。これならナイフじゃないし持ち歩いても大丈夫♪国内販売されるんっだったら力任せにブレードへし折るんじゃなかったよ(;´Д`)。
…と思ったら大間違いだった。これについてる小さなハサミが軽犯罪法の対象になるようです。

さて、今回私の場合は、ナイフを問題にされたのだが、警察では、このはさみも違反の対象になると言われた。はさみにも、1cmほどの刃が付いているからということなのだろう。

ここでもう一度、軽犯罪法第一条2項を見てみよう。
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
とある。

爪を切ったり、購入商品のタグを切り取ったりするのに便利だから持ち歩いている。これは正当な理由ではないのか?:No

刃渡り1cmのはさみは、他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具なのか?:Yes

腰に下げていたし、おまわりさんにも正直に答えたが、それでも隠して携帯していたと言えるのか?:Yes

『あなたを、軽犯罪法反の罪で拘留又は科料に処します』

ビクトリノックス\(^o^)/オワタ。
というかこの流れだと携帯ソーイングセットなんかもハサミ入ってるからNGじゃないの?縫い針なんてすんごく尖ってるしな!